雇用保険の受給を先送りにする話

 

こんばんはー。

前回の記事で雇用保険を再開したと書きました。

こんにちはー。 9月に入ってハローワークへ行ってきました! 午前中は混むと思って午後から行ったのですが、午後もかなり混んでいました。1時間以上待ち、なんだかんで2時間近く滞在しましたね。。

これは雇用保険の受給を先送りにしたということになるのですが、詳しく書きたいと思います。

 

 

 

順番に説明します。

 

 

①雇用保険の受給を開始

失業すると所定の手続きを経て雇用保険の受給を開始します。

雇用保険の日当をもらいながら仕事探しをします。仕事が決まってない状態。

 

 

②短期のアルバイトが見つかったので就業したい

アルバイトをするには2通りあります。

1、雇用保険を受給しながらアルバイトをする

アルバイトをした日をハローワークに申告します。

申告区分は、基本的には1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」の2つのパターンです。

1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分が後ろへずれるということになります。

 

2、雇用保険を休止してアルバイトをする

アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされなくなります。

雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。

今回の私の場合はこちらになります。週3日のアルバイトでしたが、上記に該当しました。なので、雇用保険を休止する措置を取りました。

 

 

③短期のアルバイトが終わったので雇用保険を再開

短期のアルバイトが終了したので、休止していた雇用保険を再開する手続きをしました。この時に受給日数が少しでも残っていることが大切です。

短期のアルバイトでも雇用保険は加入していましたが、2ヶ月という短期なのでこちらの雇用保険は失業時に使える条件を満たしていません。

なので、休止していた雇用保険の方を再び受給するという仕組みになります。

 

【注意】

アルバイトをしていた期間は完全に雇用保険の受給がストップしています。なので受給を再開する時に注意しなくてはいけない点があります。

雇用保険を受給できる期間が決まっています。

離職した日から1年間です。アルバイトの就業により先送りにされた受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。残ってた日数が消えてしまいます。ここは注意です。

 

 

 

おわりに

 

今回のコロナ禍があまりにも深刻でなかなか仕事が決まらない状況が長引きそうでしたので、途中で短期のアルバイトを入れてしのぐことにしました。

雇用保険の受給期間を超えないように、アルバイトなどをして受給を先送りにする方法もあるというお話でした。参考になれば幸いです。

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